建設業法における主任技術者についても解説!
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建築業法による管理技術者とは、建設業において、現場の技術水準を確保するために配置される技術者のことです。1988年から導入されました。建設業法の規定によると、特定建設業者が元請として外注総額3000万以上となる工事を発注者から直接請け負う場合は、管理技術者を配置しなければならないことになっています。同様の場合で3000万円未満の場合は、主任技術者の配置でいいことになっています。建築一式工事となると、3000万円の金額区分は4500万円になります。
管理技術者として現場に配置されるには、資格が必要です。資格は以下のいずれかを満たしていることが要件になります。
1、1級国家資格者。業種によっても違ってきますが、1級建築士、1級施工監理技師などの資格が必要です。関連分野の技術士(技術士法に基づいた国家資格)も認められています。
2、大臣特別認定者。1級国家資格を取得するまでの救済策としてとられていましたが、現在は新規認定はおこなわれていません。要確認。
3、指定建設業以外の業種では、所定規模以上の工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められています。
管理技術者として公共機関発注の工事の現場に立つときは、上の資格を満たし、管理技術者資格者証を保持した上、工期の間中から前5年以内に監理技術者講習を受講していなければなりません。工事の現場に配置された技術者は、その資格証とその講習修了書をいつでも携帯している義務があります。
建設業法による主任技術者は、監理技術者よりも条件は低くなりますが、やはり資格が必要です。資格には、業種によって違いますが、1ないし2級国家資格者であること。まば、10年以上の実務経験(専門の高校卒業後では5年以上、大卒では3年以上)もまた、主任技術者として認められる資格になります。